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今回は
親を扶養されていらっしゃる場合
ということをお伝えいたします。
8分35秒の音声です。
音声と文章どちらでもお好きな方をどうぞ。
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私は愛されています。
大きな愛で包まれています。
三人の娘たちが愛おしい。
笑い声が絶えない我が家。
夫の急逝で私たち親子は
いろいろな壁にぶつかりながら
日々前進している感覚を
掴んでいます。
あなた、私たちは大丈夫。
ありがとう
あなた。
おはようございます。
山田ゆりです。
今回は、
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親を扶養されていらっしゃる場合
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ということをお伝えいたします。
会社勤めをされていらっしゃる皆さまにとって
「確定申告」にあたる「年末調整」。
今の時期、年末調整はほとんど
終えられていると思います。
この時期、そういう方々に
「源泉徴収票」がお手元に届く時期です。
ご自分の源泉徴収票と共に
確認する必要があるのは、
パート・アルバイトを
されていらっしゃる扶養親族の
源泉徴収票です。
その方の年収が本当に
103万円以下であるかどうかを
確認しましょう。
前回は、アルバイトをされていらっしゃる
お子様の年収超過の例をお伝えいたしました。
今回は、親御さんを扶養していて
税務署から扶養控除是正のお知らせが
届いた例をお伝えいたします。
会社員Bさんには
ご両親がいらっしゃいます。
70代のお父様は年金受給者で
仕事をしていません。
数歳年下のお母様は
年金受給対象外で
お元気でパート勤めをされています。
Bさんは、毎年、
ご両親を扶養家族として
年末調整の際、申告していました。
そして、ある日、税務署から
お母様の所得超過の疑いがある
という書類が届きました。
早速、お母様の過去3年間の
年収を再確認しました。
すると、年収が扶養条件の103万円を
わずか数万円超えていました。
年収が110万円もありません。
でも、103万円をこえているのは事実です。
Bさんに改めて確認してみると
これまでお母様が103万円以下で
働いていらっしゃったので
毎年の年末調整の時は
お母様に確認はせず
扶養家族として申告していました。
103万円から、わずか数万円超えただけで
扶養家族にはならない。
所得税がいくらになるかを
計算する過程で
扶養家族の人数や
扶養家族の内容で
「扶養控除額」が変わります。
■主な「扶養控除額」
◇一般の方の扶養控除額は38万円。
◇「特定扶養親族」の扶養控除額は63万円。
特定扶養親族とは
年齢が19歳以上23歳未満の方です。
大雑把にいうと、
大学生のお子様が対象になります。
つまり、高校生のお子様を扶養していた方が、
お子様が大学生になって、扶養が続くと、
納める所得税が大学生の期間だけ
少なくて済むという事です。
◇「老人扶養親族」の扶養控除額は48万円。
老人扶養親族とは
70歳以上の方です。
◇「同居老親等」の扶養控除額は58万円。
同居老親等とは、先ほどの「老人扶養親族」、
つまり、70歳以上の人で、
「同居」をされている方が対象になります。
同居されて扶養をしている親御さんの年齢が、
69歳と70歳では、
所得控除額が20万円も違います。
※年齢は全て、
その年の12月31日現在が基準になります。
俗にいう「学年」ではありませんので
早生まれの方は特にご注意ください。
ここで、Bさんの話に戻ります。
扶養範囲内の103万円を
わずか数万円超えてしまい
扶養範囲から外れてしまったお母様。
私は、Bさんの過去3年間の
年末調整を計算し直しました。
すると、2年前までは
お母様は60代でしたが
昨年、70歳になられたので
扶養控除額が38万円から
58万円に上がっていました。
恐らく、税務署はここに
着眼したのではないでしょうか。
一般の控除額よりも大きい方が
扶養ではないのに
扶養として計算されている。
今後もそれが続く。
Bさんは、冬季賞与が出て嬉しい時期でしたが、
その中から数万円を納めることになりました。
このように、ほんのちょっとの所得控除で
所得税が変わってきます。
特に、扶養家族が
大学生だったり、
70歳以上のお年寄りだったり
特別な控除額になる場合は
注意が必要です。
「年末調整」は
年末に行うから年末調整ですが、
申告内容が間違っていた場合は
翌年1月末までは
ご自分の勤務先で
「年末調整のやり直し」ができます。
ずっと間違って申告していて
数年たってから
過去数年間の滞納分を
納めることのない様に
源泉徴収票が手元に届いたこの時期、
扶養家族の方の年収確認をしてみましょう。
「年末調整」は所得税の事ですが
この、「所得税」がもとになり
あなたの「地方税」が決まります。
会社から皆様にお渡ししている
「源泉徴収票」。
これと全く同じ用紙で名称だけが
「給与支払報告書」として
各市町村に回っています。
つまり、間違った「所得税」を是正すると
その後で「地方税」も計算し直されます。
だから、「年末調整」を安易に考えてはいけません。
「所得税」と「地方税」は繋がっています。
マイナンバー制度も始まり
いろいろ繋がってきています。
納めた税金が
正しく使われているかどうかは
ここでは控えさせていただきます。
正しく申告して
すっきりした気持ちで
新年を迎えたいものです。
本日は
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親を扶養されていらっしゃる場合
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ということをお伝えいたしました。
本日も最後までお聴きくださり
ありがとうございました。
ちょっとした勇気が世界を変えます。
今日も素敵な一日にしましょう。
山田ゆりでした。
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