【医療費控除】付き添いのタクシー代は控除の対象になります。

確定申告

いつもは自分ひとりで病院にいくのですが
体調がとても悪くて

どうしても介助してくれる人が必要な時があります。

 

通院のためのタクシー代は医療費控除の対象になります。

その時に、タクシーで病院に行ったら
そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますので
領収証は必ず受け取りましょう。

 

そもそも、医療費控除とはどんなものでしょうか?

 

医療費控除とは、1月から12月までの間に
支払った医療費の合計が【一定の金額】を超えたときに
受けられる控除です。

 

【一定の金額】を超えた時の【一定の金額】とは?

一年間の医療費を払った合計が10万円以上の時です。

でも、必ずしも10万円が基準ではない人もいます。

 

総所得が200万円未満の方の場合、
総所得の5%以上の医療費を払っている時も
医療費控除を受けることが出来ます。

総所得とは、給与所得者の場合は年収から給与所得控除を引いた金額です。

例えば、総所得が150万円の場合は

150万円×5%=75,000円

つまり、医療費の合計が75,000円以上であれば
医療費控除が受けられます。

 

医療費控除は、「生計を一にしている」家族全員の合計金額で申告します。

 

一人では年間、10万円もの医療費を払う事は
めったにありませんよね。

でも、生計を一にしている家族全員の分だったら、
もしかして医療費控除が受けられる金額になるかもしれません。

 

「生計を一にしている」とは例えば、
お父さんがお子様を扶養している場合、
同居しているお子様は勿論、
離れて暮らしている学生のお子様も対象になります。

 

お父様がお子様に仕送りをして、
お子様がその仕送りによって生活しているのであれば
そのお子様とも「生計を一にしている」と言えます。

 

今、まだお子様が小さくても、将来、
お子様が大学生等になられ、遠く離れて暮らした時
「生計を一にしている」のであれば、扶養にもでき(所得の限度あり)
医療費控除の際、領収証を合算することが出来ます。

 

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