同じお金なら大切な人の為に使いたい

経費になる?ならない?

 

 

先日、メルマガ読者さんから

個人事業主さんの経費のことで質問をお受けいたしました。

 

ご質問の内容はこちらです。

 

日ごろお仕事でお世話になっている方々に

感謝の気持ちとして贈り物(一個千円前後)をしたいのですが、

これは経費になりますか?

 

勿論、経費になります。

勘定科目は【交際費】です。

 

 

交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他、

これらに類する行為のための支出であることが必要です

今回の場合は、「贈答」に該当します。

 

 

その方は

確定申告にあたり、

少しでも経費を増やしたい。

 

自分のためだけの出費ではなく、

日ごろお世話になっている方へ

感謝の気持ちとして贈り物をしたい。

 

 

というお気持ちからの発想でした。

素敵ですね(≧◇≦)

 

 

この考えは、私の勤務先の社長と同じです。

 

 

私が転職してきた10数年前の今の会社は

利益ギリギリの状態でした。

 

しかし、今の社長に変わられてからは

毎年、営業利益・経常利益ともに右肩上がりです。

 

 

年税額は私が入社した当時と比べて

考えられないくらい大きな金額になっています。

 

 

そうなると毎年、決算が近くなると

どうやって納税額を少なくするかを

社長は考えています。

 

 

納税額を少なくしたい

経費を増やせばよい

そのためには何かを買う。

 

普通はこう考えます。

 

 

しかし、社長は

 

 

「どうせ、税金にお金が出ていくのなら

従業員が喜ぶお金の使い方をしたい。」

とおっしゃっています。

 

 

という事で、

毎期、【決算賞与】を支給されるようになりました。

 

 

【賞与】という勘定科目の出費です。

 

 

同じ金額のモノを購入するよりも

従業員へ少しでもお金が多く渡った方がいい。

 

 

ウチの社長はそういう方です。

 

 

 

同じお金を出すなら

大切な人が喜んでいただける

そんな出費の方がいいですよね。

 

 

 

 

◆個人事業主の場合、交際費等の制約があります。

 

  • 営業活動と関連していること。

相手が得意先・仕入れ先・その他事業関係者であること

 

 

  • 金額や回数が常識的であること。

例えば、カラーテレビやマッサージ機などを贈るのはアウトです。

自分の事業内容や規模から判断して妥当なものです。

 

 

◆記録は残しておきましょう。

 

何を贈ったかの記録保存(レシート等)は勿論大事ですが

贈る相手先の

・お名前

・住所

・その方との関係

も、記録として残しておくことをお勧めいたします。

 

 

 

 

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