先日、メルマガ読者さんから
個人事業主さんの経費のことで質問をお受けいたしました。
ご質問の内容はこちらです。
日ごろお仕事でお世話になっている方々に
感謝の気持ちとして贈り物(一個千円前後)をしたいのですが、
これは経費になりますか?
勿論、経費になります。
勘定科目は【交際費】です。
交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他、
これらに類する行為のための支出であることが必要です
今回の場合は、「贈答」に該当します。
その方は
確定申告にあたり、
少しでも経費を増やしたい。
自分のためだけの出費ではなく、
日ごろお世話になっている方へ
感謝の気持ちとして贈り物をしたい。
というお気持ちからの発想でした。
素敵ですね(≧◇≦)
この考えは、私の勤務先の社長と同じです。
私が転職してきた10数年前の今の会社は
利益ギリギリの状態でした。
しかし、今の社長に変わられてからは
毎年、営業利益・経常利益ともに右肩上がりです。
年税額は私が入社した当時と比べて
考えられないくらい大きな金額になっています。
そうなると毎年、決算が近くなると
どうやって納税額を少なくするかを
社長は考えています。
納税額を少なくしたい
↓
経費を増やせばよい
↓
そのためには何かを買う。
普通はこう考えます。
しかし、社長は
「どうせ、税金にお金が出ていくのなら
従業員が喜ぶお金の使い方をしたい。」
とおっしゃっています。
という事で、
毎期、【決算賞与】を支給されるようになりました。
【賞与】という勘定科目の出費です。
同じ金額のモノを購入するよりも
従業員へ少しでもお金が多く渡った方がいい。
ウチの社長はそういう方です。
同じお金を出すなら
大切な人が喜んでいただける
そんな出費の方がいいですよね。
◆個人事業主の場合、交際費等の制約があります。
- 営業活動と関連していること。
相手が得意先・仕入れ先・その他事業関係者であること
- 金額や回数が常識的であること。
例えば、カラーテレビやマッサージ機などを贈るのはアウトです。
自分の事業内容や規模から判断して妥当なものです。
◆記録は残しておきましょう。
何を贈ったかの記録保存(レシート等)は勿論大事ですが
贈る相手先の
・お名前
・住所
・その方との関係
も、記録として残しておくことをお勧めいたします。
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さとみさん@sakimama40sato
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